今日、本籍地の市役所から「戸籍への振り仮名記載」についてのお知らせが、ハガキで届きました。
戸籍法の改正により、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。
ハガキに記載された氏名のフリガナを確認しましょう!
フリガナが正しい場合は、届出不要です。
令和8年(2026年)5月26日以降、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合は、令和8年(2026年)5月26日までに届出が必要です。
本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。
届出に手数料は一切かかりません。詐欺にご注意ください。
注意点!
- 既に持っているパスポート・年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります
- 「氏」については、原則、戸籍の筆頭者が届け出ます
- 「名」については、各個人が届出をしますが、15歳未満の場合、親権者が届出をすることになります
- 「京子」で「キョウコ」と読むのに、通知に「キヨウコ」と記載されていた場合、届出が必要です