申請すると葬祭費が支給されます(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されるので申請しましょう!

■支給される金額

  • 千葉県 船橋市の場合、5万円
  • 東京都 杉並区の場合、7万円

 

■時効2年

葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できないので、ご注意ください

 

※市区町村により、手続き等が異なるため、詳細は、各市区町村のホームページをご確認ください。

 

↓千葉県船橋市の場合

■申請先

  • 船橋市役所 国保年金課 後期高齢者医療窓口(本庁舎1階)
  • 船橋駅前総合窓口センター 7番窓口(フェイスビル5階)
  • 各出張所

■必要なもの

  • 葬儀執行者(喪主)の方がどなたかを確認するため、会葬礼状または葬儀の領収書(葬儀執行者のフルネームが確認できるもの)
  • 葬祭費の振り込み先となる葬儀執行者(喪主)名義の金融機関や口座番号等が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 葬儀執行者(喪主)の方の認印(使用しない場合もあり)

 

出典:船橋市公式ホームページ

出典:杉並区公式ホームページ