後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されるので申請しましょう!
■支給される金額
- 千葉県 船橋市の場合、5万円
- 東京都 杉並区の場合、7万円
■時効2年
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できないので、ご注意ください
※市区町村により、手続き等が異なるため、詳細は、各市区町村のホームページをご確認ください。
↓千葉県船橋市の場合
■申請先
- 船橋市役所 国保年金課 後期高齢者医療窓口(本庁舎1階)
- 船橋駅前総合窓口センター 7番窓口(フェイスビル5階)
- 各出張所
■必要なもの
- 葬儀執行者(喪主)の方がどなたかを確認するため、会葬礼状または葬儀の領収書(葬儀執行者のフルネームが確認できるもの)
- 葬祭費の振り込み先となる葬儀執行者(喪主)名義の金融機関や口座番号等が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 葬儀執行者(喪主)の方の認印(使用しない場合もあり)