国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して、葬祭費が支給されます。
■支給される金額
- 千葉県 船橋市の場合、5万円
- 東京都 杉並区の場合、7万円
■時効2年
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できないので、ご注意ください
※申請方法等の詳細は、市区町村のホームページをご確認ください。
↓千葉県 船橋市の場合
■必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 会葬礼状または、葬儀費用の領収書(葬儀を執り行った方のフルネームの記載があるもの)
- 委任状(葬儀を執り行った方以外の銀行口座へ振り込みを希望する場合のみ)
- 葬儀を執り行った方の印鑑
※葬祭費は、葬儀を執り行った方(喪主)の銀行口座へ振り込みとなるため、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。