遺言書作成サポート

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分配するか等について、意思を示した書面です。

遺言書がない場合、どうなるの?

→遺言がないときは、民法で定められた相続分の割合で遺産を分けることになります。

では、法定相続分以外で遺産を分ける場合、どうするの?

→相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要になります。

この相続人全員での話し合いがまとまらず、時間がかかることがあります。

でも、遺言書があれば、この手間や時間をかける必要がなくなるので、遺言書を書いてみませんか?

 

遺言書を書いた方がよいのは、どのようなケース?

・夫婦の間に子がいない

 遺言書がない場合、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

 遺言書があれば、配偶者に全財産を残すことができます。

 

・先妻の子と後妻・後妻の子がいる

 遺言書がない場合、先妻の子と後妻・後妻の子で遺産分割協議をすることになり、遺産争いになる可能性があります。

 遺言書に相続分をきちんと定めておけば、遺産分割協議をする必要がなくなります。

 

・内縁の妻、孫などに財産を与えたい

 遺言書がない場合、内縁の妻や孫には相続権がないため、遺産分割協議に参加できません。

 遺言書があれば、内縁の妻(夫)や孫に財産を残すことができます。

 

・障害のある子がいる

 遺言書がない場合、法定相続分で遺産を分けることになります。

 遺言書があれば、障害のある子に多くの財産を残すことができます。

 

・相続人に行方不明者がいる

 遺言書がない場合、遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要なため、相続人に行方不明者がいると遺産分割協議できません。不在者財産管理人の選任など家庭裁判所で別の手続きが必要となり、手間と時間がかかってしまいます。

 

注意!

遺言書を書いたからといって、遺言書通りになるとは限りません

  • 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議書を作成し、遺言書の内容とは違う相続手続きができます。
  • 財産を遺贈又は生前贈与により、遺留分権利者が最低限保証されている相続分を受け取れなかった場合、遺留分権利者は、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対し、遺留分の侵害額を金銭で請求することができます。ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません

専門家に相談する必要はあるの?

  •  遺言書は形式に不備があると無効になることがあります
  •  専門家に相談することで、遺言書作成のリスクを減らすことができます

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

 

メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 自分(遺言者)が一人で書くことができる
  • 費用がほとんどかからない

※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言書1通につき、3,900円の手数料がかかります

  • 形式の不備があると無効
  • 紛失・偽造・盗難のおそれがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

 

※自筆証書遺言書保管制度を利用した場   合、法務局で適正に管理・保管されます。検認手続きも不要になります

 

公正証書遺言
  • 公証人が作成するため、方式の不備で遺言が無効になるおそれがない
  • 公証役場に保管されるため、紛失・偽造・盗難のおそれがない
  • 家庭裁判所での検認の手続が不要
  • 証人2人が必要
  • 費用や手間ががかかる

料金(報酬額) ※消費税込み

自筆証書遺言作成サポート  100,000円~
  • 相続人の調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録作成
  • 遺言書案文作成
公正証書遺言書作成サポート  130,000円~
  • 相続人の調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録作成
  • 遺言書案文作成
  • 証人立会い(1名分)

※別途、各種手数料、郵送料、交通費等の実費がかかります。

 

ご依頼の流れ

  1. 初回は、お問合せフォームからご連絡ください
  2. 詳しい内容を電話等でお伺いします
  3. お見積りを提示します
  4. 見積に承諾いただいた場合、正式にご依頼いただきます

 

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