2025年7月17日 自筆証書遺言書保管制度について 全国どこの法務局でも申請できると思いますか? 答えは、できません。 遺言者の「住所地」または「本籍地」または「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局で申請が可能です。申請する際は、ご注意ください。 出典 法務省ホームページ 藤田美歩