自筆証書遺言書保管制度について

全国どこの法務局でも申請できると思いますか?

答えは、できません。

遺言者の「住所地」または「本籍地」または「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局で申請が可能です。申請する際は、ご注意ください。

出典 法務省ホームページ