令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度がスタートしました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を取れるようになりました。
請求できる人
- 本人
- 配偶者(夫または妻)
- 直系卑属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹や代理人は、請求できません。
請求方法
- 窓口のみ
※郵送は、不可
請求不可
- コンピュータ化されていない戸籍証明書
- 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票等
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度がスタートしました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を取れるようになりました。
※兄弟姉妹や代理人は、請求できません。
※郵送は、不可