戸籍の広域交付制度について

令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度がスタートしました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を取れるようになりました。

 

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者(夫または妻)
  • 直系卑属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

※兄弟姉妹や代理人は、請求できません。

 

請求方法

  • 窓口のみ

※郵送は、不可

 

請求不可

  • コンピュータ化されていない戸籍証明書
  • 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票等

 

出典 法務省ホームページ