農地を相続した場合について

農地を相続した方は、届出が必要です(義務)。

届出先 相続した土地のある市町村の農業委員会
書類 「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」

届出しない場合、10万円以下の過料が科されることもあります。

出典 農林水産省ホームページ