日本に在留する外国人が、現に有する在留資格の活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理庁から資格外活動の許可を受ける必要があります。
例えば、在留資格「留学」「家族滞在」で在留する者が、アルバイト活動(包括許可)をする場合です。
「報酬」から除外されるもの
→業として行わない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬など
資格外活動許可の対象にならない在留資格
→「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」
◆包括許可
1週について、28時間以内
留学生の場合、教育機関が学則で定める長期休業期間中(夏季休業等)は、1日につき8時間以内。なお、学校を卒業、休学中、退学、除籍した場合、資格外活動をすることはできません。
注意!
- どの曜日から起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること
- 複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就業時間を合算して28時間以内であること
- 1週間に28時間を超えるアルバイトをしていたことを理由に、在留資格の更新等が不許可になることもあります
◆個別許可
地方出入国管理局長が、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務の内容その他の事項を定めて個々に指定します。
例えば、留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合です。
注意!
以下の活動は認められていません。
- 風俗営業・・・客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の証明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
- 店舗型性風俗特殊営業・・・ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
- 特定遊興飲食店営業・・・深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を行う飲食をさせるナイトクラブ等
- 無店舗型性風俗特殊営業・・・出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
- 映像送信型性風俗特殊営業・・・インターネット上でわいせつな映像を提供する営業従事等
- 店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるテレホンクラブの営業等
- 無店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるツーショトダイヤル、伝言ダイヤルの営業等
行政書士に依頼するメリットは?
外国人本人において、入管官署等に出頭する必要がなくなるため、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。
料金(報酬額) ※消費税込み
資格外活動許可申請 | 8,000円~ |
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