森林を相続した場合について

森林を相続した方は、届出が必要です(義務)。

届出先 取得した土地のある市町村の長
書類 「森林の土地の所有者届出書」
届出期間 相続開始の日から90日以内。なお、財産分割がされていない場合、法定相続人の共有物として届出する必要があります。

届出しない場合、10万円以下の過料が科されることもあります。

出典:林野庁ホームページ