在留期間更新

在留期間更新許可申請とは

いずれかの在留資格で滞在している外国人の方が、現在持っている在留資格を変更することなく、与えられた在留期間を超えて、在留できる期間を更新するために行う申請です。

申請期間

在留期間の満了する日以前

(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)

手数料

許可される場合は、6,000円(収入印紙で納付)

※オンライン申請の場合は、5,500円。(収入印紙で納付)

標準処理期間

2週間~1か月

 

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っています。この判断に当たっては、以下のような事項が考慮されます。

ただし、以下の事項のうち、

  1. の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。
  2. の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。
  3. 以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。

 

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること

 

行政書士に依頼するメリットは?

外国人本人において、入管官署等に出頭する必要がなくなるため、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。

 

料金(報酬額) ※消費税込み

在留期間 更新 許可申請  非就労資格 18,000円~
資格外活動 許可申請 8,000円~

 

ご依頼の流れ

初回は、お問合せフォームからご連絡ください。

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