相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、 土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。
国が引き取ることができない土地の要件の概要
◆申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
◆承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続した土地の処分に困っているかたは、当該制度の利用も検討の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
制度の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。